2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
国家公務員の懲戒処分の公表指針を参考としつつ、事案に応じて公表の取扱いを判断するものと承知しておりまして、国家公務員法上の公務員の懲戒処分が公表されるべき場合については、それを参考といたしまして公証人についても公表の取扱いを判断してまいりたいというふうに考えております。
国家公務員の懲戒処分の公表指針を参考としつつ、事案に応じて公表の取扱いを判断するものと承知しておりまして、国家公務員法上の公務員の懲戒処分が公表されるべき場合については、それを参考といたしまして公証人についても公表の取扱いを判断してまいりたいというふうに考えております。
公証人は、国家公務員法の公務員ではございませんが、公証人法の規定により法務大臣に任命され、国の公務である公証作用をつかさどる者でございますので、国家公務員の懲戒処分の公表指針を参考としつつ、事案に応じて今後とも適切に判断してまいりたいと思います。
処分につきましては、事実関係を精査した上で、事案の内容やその影響等を踏まえて厳正かつ公正に実施したものと承知をいたしておりまして、これに関連して定められております人事院の公表指針の内容を踏まえまして、当時は公表しないという判断をしたということでございまして、適切な取扱いであったものと承知をいたしております。
国家公務員の懲戒処分の公表については、人事院の懲戒処分の公表指針というものがあります。この公表指針において、事案の概要、処分量定、所属、役職段階等について、「個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するもの」とされております。
国家公務員倫理審査会は、この倫理法第二十七条を受けて、国家公務員倫理法等に違反した場合の懲戒処分の公表指針を定めておりまして、この指針におきましては、任命権者は、原則として、懲戒処分を行った場合、処分後速やかに公表することとしております。
国家公務員の場合も、人事院の公表指針により、処分が決まった後に所属、役職等、被処分者の属性に関する情報を個人が識別されない内容のもとにすることを基本として公表するものとされております。当機構においても、これに準じた取り扱いになるということでございます。 現時点において、個人の特定が可能になるおそれのある質問については、お答えを差し控えさせていただくことで御理解いただきたいと思います。
○川村政府参考人 人事院の懲戒処分の公表指針でございますけれども、これは、各府省が懲戒処分を公表しまして、非違行為に対して厳正に対処していることを国民にお示しして国民の信頼を確保する、そういうことを目的とするものでございます。
今申し上げましたような公表指針を踏まえまして、各府省において判断していただきたいということでございます。
このたび、総務省から適切に公表する必要があるとの勧告を受けましたので、過去五年間の懲戒処分を調査したところ、人事院の公表指針に基づいて公表対象とすべきであったものの未公表であった事案が、総務省から指摘を受けました八件を含めて実は五十四件ありましたので、昨日六日に公表をいたしました。
○森国務大臣 人事院の懲戒処分の公表指針につきましては、公表対象、公表内容、公表の例外を定めているものであるというふうに理解をしております。
その個人情報ということに関係をするわけでございますが、住民基本台帳とは関係ございませんが、今手元にございますのは、「懲戒処分の公表指針に関する通知について」というものでございます。これは結構地元でも話題になるものでございまして、公務員が何か悪いことをしたときに、名前を出すか出さないかという話でございます。
ただ、この公表指針は、各府省等が懲戒処分を公表することによりまして、職員の非違行為に対して厳正に対処しているということを国民の皆様にお示しし、これによりまして国民の信頼を確保するということを目的とするものでございますが、この目的は基本的には個人識別情報を公表しなくとも達せられるというふうに考えられることから、このような取り扱いをすることとしたものでございます。
そして、実は、平成十五年の十一月に人事院が懲戒処分の公表指針に関する通知というのを出しておりまして、「懲戒処分の公表指針を各府省等に発出した。」というような文書があるわけですが、これを見ると、「個人が識別されない内容とすることを基本として公表」というようなことが書いてあるわけですね。
各省庁は匿名発表の理由を、人事院の発した懲戒処分の公表指針でうたわれている、公表に当たっては個人が識別されないようにするという文言に求めているようです。しかし、その冒頭部分では、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して公表内容について別途の取扱いをすべき場合があるとしております。
人事院のことでございますが、人事院では、厳正な処分による国民の信頼の回復と、そして同種の事案の再発防止を図ることを期しまして懲戒処分の公表指針を作成している、これは議員が御言及のとおりでございます。
そこで、まず、なぜ官名だけでお答えしたかということにつきましては、国家公務員倫理審査会事務局長から、国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の公表指針についてというものが出されておりまして、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとすると、こういうものがあるものですから、そのようにしたようでございます
○政府参考人(鈴木直和君) 九月二十八日の処分の件でございますが、懲戒処分の公表という問題については、人事院それから国家公務員倫理審査会事務局から公表指針というものが示されております。これによりますと、事案の概要、処分量定、それから処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表すると。
さらに、なお、平成十五年十一月に、人事院から懲戒処分の公表指針が出されており、それ以後はこれに従って公表しておりますので、よろしくお願いいたします。
○坂口国務大臣 これは、懲戒処分の公表指針というのが、御存じのとおり、ございまして、それに従っているわけでございますが、課長クラス以上のところは氏名を明確にする、責任上もそこは明確にするということで、明らかにさせていただいているところでございます。